2020-06-02 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
ところが、JEGSは、その要旨で明らかにしているように、米国の国防省環境司令官が策定する文書です。日本政府、環境省にはJEGSの文言を解釈する権能はないはずです。やはり、環境省は、現在の法令、国内法令の反映における基準として、やはりそうであってはならないと思います。 環境省として答弁を訂正して、先ほどの判断基準の国内法的な根拠を明らかにしていただきたいと思います。
ところが、JEGSは、その要旨で明らかにしているように、米国の国防省環境司令官が策定する文書です。日本政府、環境省にはJEGSの文言を解釈する権能はないはずです。やはり、環境省は、現在の法令、国内法令の反映における基準として、やはりそうであってはならないと思います。 環境省として答弁を訂正して、先ほどの判断基準の国内法的な根拠を明らかにしていただきたいと思います。
前回、当委員会で私から、日本環境管理基準、JEGS十三章の規定に基づいて沖縄県の米軍北部訓練場のオスプレイパッド建設工事の自主アセスを米国防総省環境司令官に渡したかという問いに、防衛省深山地方協力局長は、調査段階の平成十六年六月に在日米軍司令部に説明し、自主アセス案を公表する直前の平成十七年の十月に現地在沖海兵隊司令部に内容を説明したと答弁されました。
この高江周辺の希少種保護のためのアセスを、米国務省やJEGSに規定された国防省環境司令官である在日米軍司令官に渡しましたか、防衛大臣に伺います。それはいつでしたか。
JEGSによりますと、環境司令官というのはこの在日米軍司令官であると承知しておりますので、在日米軍司令部に対しても説明を行っておるところでございます。